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設計・工事監理業務などの報酬基準の告示改定案 [建築/アート]

姉歯事件に端を発した一連の建築士制度見直しですが、事件の要因の一つとして、設計士に対する待遇と業務報酬の低さが問題になっていました。
今回の法改正でも、その点を踏まえて、設計・工事監理業務などの報酬基準の告示が改定されることになり、ようやくその案がまとまったようです。

従来の告示からの主な変更点は報酬の基準が「工事費」から「床面積」に変わったことです。

こんなことで問題が解決されるとでも思っているのでしょうか?

元の告示の内容が良かったとは思いませんが、それでもそれがきちんと守られていれば、設計士の業務に対する待遇が特別悪いと思えるほどのことはなかったと思います。
告示の本質的な問題は法的な縛りがなく(罰則規定がない)、内容以前の問題として全く機能していなかったことです。

姉歯事件のようなことが今後起こらないようにするために、告示の改正をするというのであれば、告示の中身の問題よりも、まずは告示自体に実効性をもたせなければならないはずです。

それをせずに中身だけ変えたところで、守られなければ結局状況は同じです。
国土交通省は一体何を考えているのでしょうか?

内容が多岐に渡り個別性が高い建築設計の業務と報酬の関係を定型化することはを非常に難しいとは思いますが、告示で示される「各建築種別や床面積毎の設計業務内容と報酬の関係」が適当であると考えられるなら(逆に言えば、それ以下の内容と期間であれば品質の保証ができない恐れがある)、それを最低報酬と設定して、業務の内容と質で、各業者が競争できるようにすべきではないでしょうか?

この問題に限らず、姉歯事件に端を発した一連の法改正の動きは、総じて、業界に混乱と不況をもたらしただけで状況が改善されたとは思えません。

世間は不況、行政も予算不足というなかで無駄な事に金や時間を費やさないで欲しいです。

全然関係ないですが、ハセキョーの結婚はちょっとショックでした・・・。
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