自転車の歩道走行を取り締まりへ [スポーツ]
警察庁が自転車交通総合対策として、
「自転車の車道走行。歩道走行を原則禁止」を
全国の警察本部に通達したそうです。
幅3m以下の歩道が対象となり、交通量などの状況に応じて各都道府県が規制対象道路を指定するようです。
以下、歩道を通行してよい場合。
・歩道に自転車通行可の標識があるとき(現状はかなりの歩道が指定されている)
・幼児や高齢者など車道通行が危険な者が運転するとき
・車道の交通量が多く危険な場合
※歩道を走る際は歩行者を優先し、車道寄りを徐行しなければならない。
違反即摘発とはならないようだが、注意に従わなかったり、悪質な違反の場合は、交通切符(赤切符)を切って摘発される。
自転車交通総合対策には、「街頭での指導・取り締まりの強化」とともに「自転車道や自転車レーンの整備」が掲げられているのだが、これは必ずやってほしい。
路上駐車や放置自転車の対策も必要だ。
そうしなければ自転車の事故は減らないと思う。
自転車を歩道から閉め出して歩行者を守ったとしても、「自転車が通行しやすい環境」が整備されなければ、今度は自転車と自動車の事故が増えるだけだ。
この通達が今後の自転車環境にどのように影響を与えていくかはまだよくわからないが、自転車乗りの一人としては、できるだけ良い方向へ進んでいくことを願わずにはいられない。
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http://mizumuto.blog.so-net.ne.jp/2010-08-24
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全国の警察本部に通達したそうです。
幅3m以下の歩道が対象となり、交通量などの状況に応じて各都道府県が規制対象道路を指定するようです。
以下、歩道を通行してよい場合。
・歩道に自転車通行可の標識があるとき(現状はかなりの歩道が指定されている)
・幼児や高齢者など車道通行が危険な者が運転するとき
・車道の交通量が多く危険な場合
※歩道を走る際は歩行者を優先し、車道寄りを徐行しなければならない。
違反即摘発とはならないようだが、注意に従わなかったり、悪質な違反の場合は、交通切符(赤切符)を切って摘発される。
自転車交通総合対策には、「街頭での指導・取り締まりの強化」とともに「自転車道や自転車レーンの整備」が掲げられているのだが、これは必ずやってほしい。
路上駐車や放置自転車の対策も必要だ。
そうしなければ自転車の事故は減らないと思う。
自転車を歩道から閉め出して歩行者を守ったとしても、「自転車が通行しやすい環境」が整備されなければ、今度は自転車と自動車の事故が増えるだけだ。
この通達が今後の自転車環境にどのように影響を与えていくかはまだよくわからないが、自転車乗りの一人としては、できるだけ良い方向へ進んでいくことを願わずにはいられない。
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